空き家の譲渡所得に関する3,000万円特別控除
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2022/09/27
土地戸建て空き家相続認知症お客様の声
国土交通省より「空き家の譲渡所得に関する3,000万円特別控除する特例措置」について税制改正要望等の参考とするためのアンケート調査依頼がありました。
ということは、近い将来に..................。
と思い譲渡所得の計算方法と要件を載せてみます。
(制度の概要)
被相続人の死亡により空き家になった不動産を相続により取得した相続人又は包括遺贈により取得した受遺者が売却し適用要件を満たした場合には、当該不動産を売却した際の譲渡所得から3,000万円を控除することができます。
(適用要件)
①適用期間の要件
相続日から起算して3年を経過する日の属する年の12月31日まで、かつ、特例の適用期間である2016年(平成28年)4月1日から2023年(令和5年)12月31日までに譲渡することが条件となります。
②相続した家屋の要件
- 相続開始の直前において被相続人が一人で居住していたものであること※
- 1981年(昭和56年)5月31日以前に建築された区分所有建築物以外の建物であること
- 相続時から売却時まで、事業、貸付、居住の用に供されていないこと
- 相続により土地及び家屋を取得すること
※2019年(平成31年)4月1日以降の譲渡については、下記2つの要件を満たした場合も被相続人が相続開始の直前に居住していたものとして認められます。
① 被相続人が介護保険法に規定する要介護・要支援認定を受け老人ホーム等に入所し、かつ、相続の開始の直前まで老人ホーム等に入所をしていたこと。
② 被相続人が老人ホーム等に入所をした時から相続の開始の直前まで、その家屋について、その者による一定の使用がなされ、かつ、事業の用、貸付けの用又はその者以外の者の
居住の用に供されていたことがないこと。
③譲渡する際の要件
- 譲渡対価の額の合計額が1億円以下(共有で譲渡する場合には合計額が1億円以下)であること
- 耐震リフォーム等により、譲渡時において耐震基準に適合することが証明された家屋の売却であること、又は相続人が家屋を取壊して売却すること
④他の特例との適用関係
- 自己居住用財産の3,000万円特別控除又は自己居住用財産の買換え特例のいずれかとの併用が可能(同一年中に空き家の3,000万円特別控除と自己居住用財産の3,000万円特別控除とを併用する場合には、2つの特例合わせて3,000万円が控除限度額となります)
- 住宅ローン控除との併用が可能
- 相続財産を譲渡した場合の相続税の取得費加算
以上、府中市と多摩地域の不動産有効活用、不動産管理と不動産売買を考え中の方は是非 府中の株式会社エヌズホーム へご相談下さい。
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株式会社エヌズホーム
住所:東京都府中市片町2-22-1 高倉ビル2階
電話番号:042-319-8748
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